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日本の株式会社では

日本の株式会社では、毎事業年度の終了後、定時株主総会を招集しなければならないほか、臨時株主総会を招集することができる。株主総会を招集するのは取締役であるが[注釈 2]、3%以上の議決権を有する株主は、株主総会の招集を請求することができ、取締役が応じない場合は裁判所の許可を得て自ら招集することができる。株主総会は、非取締役会設置会社では万能の機関とされているが、取締役会設置会社では、所有と経営の分離という観点から、株主総会で決議できる事項は、法律で定められた次のような事項に限られている。

取締役・監査役などの機関の選任・解任
定款変更、合併・会社分割、解散など、会社の基礎的変更に関する事項
株式併合、配当など、株主の重要な利益に関する事項
取締役の報酬の決定
定足数は原則として過半数、議決に必要な表決数も原則として過半数とされているが、決議事項によっては、3分の2の特別多数決が必要とされている。

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アメリカの1984年模範会社法は、定時総会 を毎年開催しなければならないと定めている。その主な目的は取締役の選任であるが、招集通知 に記載されていない事項でも株主総会の権限内の事項であれば決定することができる。臨時総会 は、取締役会、一定の割合を持った株主(1984年モデル会社法では10%)、一定の執行役員など、州の制定法又は会社内規で定められた招集権者が招集することができる。

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2009年10月23日 17:30に投稿されたエントリーのページです。

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